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自転車マナー

コミュニティサイクルを利用すれば、自転車を購入する手間も、駐輪場を借りる手間も省けます。ルールを守って気軽にご利用ください。

平成27年6月1日から改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習を受けることになります。
詳しくは、宮城県警察の自転車運転者講習制度(平成27年6月1日施行)をご覧ください。
自転車の正しい乗り方は、自転車安全リーフレットをご覧ください。

 

自転車マナー自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメット着用
※改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。詳しくはこちらをご覧ください。

自転車安全利用五則については宮城県HPをご覧ください。

仙台市では、平成31年1月1日から「仙台市自転車の安全利用に関する条例」が施行されました。

仙台市民に限らず、仙台市内で自転車を利用する際には条例が適用されます。
条例では、自転車利用者の責務として次のことが定められています。
・道路交通法等を遵守すること
・歩行者や他の自転車の通行に配慮するよう努めること
・乗車用ヘルメットを着用するよう努めること
・歩道等を自転車で通行する場合、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは押して歩くなど歩行者の安全確保に努めること

ルールを守って楽しくご利用ください。