ドコモコミュニティサイクル「ちよくる」ご利用規約(千代田区)

これはバイクシェアサービス「東京広域(千代田区)」の利用規約です。 バイクシェアサービスはエリアごとに利用規約が異なります。 詳細は、バイクシェアサービス公式アプリ内の「アカウント」>「サービス利用規約」をご確認ください。


Chapter 1: General Provisions


Article 1 (Definitions)

The terms used in these Terms shall have the following meanings.

  • アタッチメント操作パネル:シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置
  • サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車の貸し渡しを行うシステム
  • シェアリング自転車:当社が提供する共同利用のための自転車をいい、第4条に定める広域連携施策実施時には連携シェアリング自転車を含む。
  • ポート:シェアリング自転車の貸出、返却及び保管場所をいい、第4条に定める広域連携施策実施時には連携ポートを含む。
  • 個人会員:当社との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、サイクルシェアリングシステムを利用する者
  • 法人会員:当社との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結した者のうち、株式会社等の営利法人、非営利法人及び公法人等、法律によって法人格を有する者
  • Member: A general term for Individual Members and Corporate Members.
  • Corporate Designated User: An individual designated by a Corporate Member to use the system for the member's business.
  • User: A general term for Individual Members and Corporate Designated Users.
  • 認証カード:会員の本人確認及びシェアリング自転車の開錠などを行うために必要な当社(第2条に定義)所定の専用 IC カード、交通系 IC カード、当社所定のシステムに登録したおサイフケータイの総称
  • Osaifu-Keitai: A mobile phone with an embedded IC chip.
  • 運営事務局:シェアリング自転車及びポートの維持管理、会員の対応を行う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当社のウェブサイト等で開示される。
  • 管轄地域:千代田区及び当社が別に定める東京都内の地域

* “Osaifu-Keitai” is a registered trademark of NTT DOCOMO, INC.


Article 2 (Application of Terms)

  • 1.株式会社ドコモ・バイクシェア(以下「当社」という)は、当社が運営する千代田区コミュニティサイクル事業「ちよくる」(以下「本事業」という)において、サイクルシェアリングシステムへ入会を希望する個人又は法人との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、個人会員又は法人指定利用者に対して、入会期間中、シェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  • 2.当社は、“ご利用の手引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利用の手引き”との間に相違がある場合は、当該“ご利用の手引き”が優先して適用されるものとします。
  • 3. These Terms apply to all Members. Corporate Members are responsible for ensuring compliance by their designated users and are jointly liable for all their actions.

Chapter 2: Membership Agreement


Article 3 (Conclusion of Membership Agreement, etc.)

  • 1.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  • 2.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する法人は、本規約を承諾のうえ、法人指定利用者を特定するために必要な情報を添えて、当社に対して当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。
  • 3.サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人又は法人による前二項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当社は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当社所定のウェブサイトにおいて公表します。当社は、これらを変更する場合にも変更日の一週間前までに当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
  • 4.当社は、入会希望者(入会希望者が法人の場合は、法人指定利用者を含む)が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
  • (1) Height is less than 145 cm.
  • (2)身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
  • (3) Past rental fees are in arrears.
  • (4) Belonging to an anti-social force/crime syndicate.
  • (5)13歳未満でヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
  • (6) Not agreeing to these Terms.
  • (7)その他、当社が適当でないと認めたとき。
  • 5.シェアリング自転車を利用できる者は、個人会員又は法人指定利用者に限定されるものとします。

Article 4 (Conditions of Use / Wide-area Collaboration Policy)

  • 1.入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
  • 2.会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第 5 章に定める料金を支払うものとします。
  • 3.ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。
  • 4.当社は、当社が別に定める当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、千代田区を含む管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします。
  • 5.広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります。
  • 6.当社は、連携システムが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、連携システムが利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

Article 5 (Roaming Service)

  • 1.利用者は、管轄地域外の別途当社が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  • 2.利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当社所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第28条の定めに従い当社に対し支払うものとします。
  • 3.当社は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

Article 6 (Changes to Registration Information, etc.)

  • 1.会員は、入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
  • 2.当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

Article 7 (Termination of Membership Agreement)

当社は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

  • (1)本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
  • (2)シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
  • (3) Delays any payment even once.
  • (4) Falls under any item in Article 3, Paragraph 4.
  • (5)前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。

Article 8 (Discontinuation of the Service)

  • 1.シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。
  • 2.前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。

Article 9 (Cancellation)

会員は当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は入会契約が解約された日までの基本料を支払うものとします。ただし、法人会員向けのプランにおいては、解約された月の末日までの基本料金を支払うものとする。


Article 10 (Effective Period of Membership Agreement)

The membership period lasts from signing until the end of the Service (including successor services), unless the selected plan specifies otherwise.


Article 11 (Implementation Period of the Service)

当社は、本事業の実施期間を当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。


Article 12 (Temporary Suspension and Resumption)

当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。


第13条 (ID・パスワード等の管理)

  • 1.利用者は、入会契約締結時に当社より払い出されるID及びパスワード、またシェアリング自転車の貸し渡し時に当社より払い出される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  • 2.当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者による ID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て当該利用者による利用とみなすものとします。
  • 3.利用者は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。

Article 14 (Authentication Card)

  • 1.利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第16条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
  • 2. Users must obtain and set up compatible Authentication Cards at their own expense.
  • 3. Authentication Cards must be handled with care and must not be used by third parties.
  • 4. All Authentication Card usage is deemed to be by the User.
  • 5. Users must promptly report any loss, theft, or damage of Authentication Cards to the Service Office.
  • 6.前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。

Chapter 3: Rental and Return Procedures


Article 15 (Reservation and Cancellation, etc.)

  • 1.利用者は、シェアリング自転車を利用するにあたり予め借り受けを希望するポート及び自転車を明示して、当社所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当社は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  • 2.当社は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第16条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアリング自転車を貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  • 3.会員及び法人指定利用者は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求もなさないものとします。

第16条 (シェアリング自転車の貸渡手続きなど)

  • 1.シェアリング自転車の貸渡手続きは、利用可能なシェアリング自転車が保管されているポートにおいて、シェアリング自転車を利用する利用者が、当社所定の方法によりシェアリング自転車の開錠を行い、当社が、当該利用者に対して所定のシェアリング自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
  • 2.サイクルシェアリングシステムの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアリング自転車がない等の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しができないことがあります。
  • 3.会員及び法人指定利用者は、前項に定める理由によりシェアリング自転車が利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

第17条 (シェアリング自転車の返還手続きなど)

  • 1.シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当社所定の方法によりアタッチメント操作パネルを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
  • 2.利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  • 3.利用者は、シェアリング自転車の保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
  • 4. In emergencies where the User cannot move to another Port, contact the Service Office and follow instructions.
  • 5.利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

Article 18 (Cancellation of Individual Agreement)

当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。

  • (1) Service cannot continue due to bike or system malfunction.
  • (2) The User violates Terms during the rental period.

第4章 自転車事故の処置など


Article 19 (Accident Handling)

  • 1.シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
  • (1) Immediately notify the relevant police and Service Office.
  • (2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
  • (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
  • 2. Users must resolve accidents at their own responsibility and expense.

Article 20 (Handling of Breakdowns, Theft, etc.)

  • 1.利用者は、借受時間中にシェアリング自転車及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  • 2.利用者は、借受時間中にシェアリング自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアリング自転車の盗難にかかる負担金として当社が指定する金額を支払うものとします。

Article 21 (Handling of Battery Depletion)

シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い最寄りのポートへのシェアリング自転車の返却等必要な対応を行うものとします。


Article 22 (Compensation)

  • 1.当社は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車を借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、会員及び法人利用者が負担した第36条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
  • (1)死亡・後遺障害 10,000 千円、入院保険金日額 5,000 円、通院保険金日額 2,500 円。
  • 但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内を通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
    ※シェアリング自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
  • (2)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高 2 億円 <特約> 訴訟対応費用 最高
  • 1,000万円、初期対応費用 最高 1,000万円、被害者治療費用等 1名 最高50万円(見舞品購入費用 3万円) ※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  • 2. Damages exceeding the compensation limits are borne by the Member or User.
  • 3.警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  • 4. Other policy exclusions may apply; the Member or User bears all such costs.
  • 5.本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。

お問い合わせ先:千代田区コミュニティサイクル運営事務局

ナビダイヤル:0570-783-677 (有料)


Chapter 5: Fees


Article 23 (Fees)

  • 1.料金とは、利用者がシェアリング自転車を利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  • 2.当社は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の 1 週間前までに当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

Article 24 (Registration Fees)

  • 1. Registration Fees include contract fees, optional costs (IC cards/guides), change fees, and renewal fees.
  • 2.入会契約が中途解約、解除その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当社が受領した登録手数料については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾します。

Article 25 (Base Fee)

基本料とは、第4条第1項で契約した又は第5条第1項に従って変更されたプランに従って、月又は日、時間など各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。


Article 26 (Extension Fee)

  • 1.延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  • 2. Extension Fees are charged from the expiration of the initial period until the return procedure under Article 17 is complete.

Article 27 (Other Fees)

その他の料金とは、基本料、延長料金の他、当社が公表し、会員又は法人指定利用者が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。


Article 28 (Payment of Fees)

  • 1.会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当社が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した、又は第 6 条第1項に従って変更された支払い方法により、当社に対して支払うものとします。
  • 2.当社は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

Chapter 6: Responsibility


Article 29 (Periodic Maintenance)

当社は、シェアリング自転車及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。


Article 30 (Pre-use Inspection)

  • 1.利用者は、シェアリング自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  • 2.利用者は、シェアリング自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  • 3.前項の連絡がないままシェアリング自転車を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

Article 31 (Management Responsibility)

  • 1.個人会員又は法人指定利用者は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車を利用・保管するものとします。
  • 2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

Article 32 (Prohibited Acts)

Users are prohibited from:

  • (1) シェアリング自転車を利用者本人以外の者に利用させること。
  • (2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
  • (3) 交通規則を無視したシェアリング自転車の利用。
  • (4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
  • (5) 歩行者などの通行障害となるような行為。
  • (6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
  • (7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
  • (8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
  • (9) シェアリング自転車を各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
  • (10) シェアリング自転車等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
  • (11) 13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。
  • (12) サイクルシェアリングシステムや当社所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping), ウェブクローラー(web crawler), ウェブスパイダー(webspider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
  • (13) その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第33条 (放置自転車に対する処置)

  • 1.利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 2.前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
  • 3.当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。

第34条 (シェアリング自転車の返還義務)

利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員又は法人指定利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。


第35条 (シェアリング自転車が返還されない場合の処置)

  • 1.当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  • 2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  • 3.当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員及び法人指定利用者の責任を問わないものとします。この場合、会員又は法人指定利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

Article 36 (Liability for Damages)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員又は法人指定利用者がシェアリング自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員又は法人指定利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。


Chapter 7: Disclaimer


Article 37 (Disclaimer)

会員及び法人指定利用者は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車を利用したこと又はシェアリング自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がシェアリング自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。

Chapter 8: Use of Customer Information


Chapter 8: Use of Customer Information


Article 38 (Use of Customer Information)

  • 1.当社は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
  • 2.当社は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。

〔第三者提供する個人情報〕当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項

[Scope of Third-Party Recipients]

第22条第1項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者

〔第三者提供する者の利用目的〕当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項

〔個人データの管理について責任を有する者〕株式会社ドコモバイクシェア

  • 3.会員の個人情報の共同利用についても当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

Chapter 9: Miscellaneous Provisions


Article 39 (Changes to Terms)

当社が本規約を改訂した場合、当社所定のウェブサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員及び法人指定利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。


Article 40 (Notifications, etc.)

会員又は法人指定利用者に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員及び法人指定利用者が負うものとします。


Article 41 (Late Payment Charge)

会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。


Article 42 (Governing Court)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。別添1・各種連絡先千代田区コミュニティサイクル運営事務局

別添1

  • 各種連絡先千代田区コミュニティサイクル運営事務局

ナビダイヤル:0570-783-677 (有料)