【交通安全】二段階右折
2023.09.05
「自転車の右折の方法は、自動車とは違います。正しい方法で通行しましょう。」
自転車が「軽車両」だからといって右折専用レーンを使って右折していませんか?
実はその右折方法は間違いです。軽車両(自転車)は、道路交通法により右折の方 法が決まっており、交差点の内周を外大回りで徐行して右折することになっています。
また、自転車横断帯がある交差点ではその自転車横断帯を進行しなければならず、 その際も安全な速度と方法で右折しなければなりません。
正しい通行方法で、自転車に乗りましょう。
【信号機のある交差点】
① 対面の信号機が青信号になったら、車道の左側に沿って進む。
② 右に向きを変え、対面の信号機が、青になったら、①と同じように進む。
※ 2回に分けて曲がりましょう。 車のようにAからBに曲がることはできません。