【交通安全】自転車も一時停止をしなければなりません

2021.08.05

神奈川県警察本部交通部交通総務課より交通安全情報に関するお知らせです。

「自転車は一時停止の標識がある交差点等では一時停止をしなければなりません。」

自転車事故の多くは交差点で発生しています!
自転車も一時停止の道路標識があるところでは、一時停止をしなければなりません。

一時停止の標識は、交差点又はその直近において

① 屈折・勾配・道路工作物等で左右の見通しが悪い場合
② 多岐交差点等で計上が複雑な場合
③ 交差点の優先関係を明確にする必要がある場合

等、「一時停止をして安全を確認しなければ危険な場合」に設置されています。
交差点など左右の見通しの悪い場所では、周囲の安全を確実に確かめてから通行しましょう。

● 指定場所にける一時停止
道路交通法 第43条(抜粋)
車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により、一時停止することが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。