【交通安全】信号の見方

2022.06.06

神奈川県警察本部交通部交通総務課より交通安全情報に関するお知らせです。

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。

「歩行者・自転車専用」の補助標識がないときは、「車両用信号」を見ます。

① 補助標識がない場合
車道通行時では、車両用信号に従います。
自転車通行可の歩道を通行時及び横断歩道を横断するときは、歩行者用信号に従います。

② 補助標識がある場合
自転車横断帯がついている道路では、「歩行者・自転車専用」の補助標識がついていることがあります。この場合、歩道でも、車道でも、「歩行者・自転車専用信号」に従います。

また、歩行者用信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。