【交通安全】自転車の交差点通行方法について
2021.05.06
神奈川県警察本部交通部交通総務課より交通安全情報に関するお知らせです。
「自転車の右折方法は車やオートバイとは違います。」
① 横断歩道に歩行者・自転車専用信号機及び自転車横断帯が併設されている場合は、歩行者・自転車専用信号機に従い自転車横断帯を通行し、二段階右折で進みましょう。
② 信号機や自転車横断帯が設置されていない場合には、交差点の内周を外大回りで徐行しながら右折します。
③ 信号機が設置され、自転車横断帯がない交差点では、対面する信号機に従い二段階右折で進みましょう。
● 信号機に従う義務
道路交通法第7条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。