【交通安全】普通自転車の歩道通行について

2021.03.05

神奈川県警察本部交通部交通総務課より交通安全情報に関するお知らせです。

「自転車も のれば車の なかまいり」

自転車(ベイバイク)は、車両ですので歩道通行は、あくまでも「例外」となります。
例外的に歩道通行ができる自転車は、車体の大きさ及び構造が一定の基準に該当する「普通自転車」のみです。

● 普通自転車が歩道通行できる場合
・ 道路標識・標示で指定された場合
・ 13 歳未満の子どもや 70 歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転する場合
・ 車道又は交通の状況から見て、やむを得ないと認められる場合
(ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、その指示に従わなければなりません。)

歩道通行ができる場合であっても、歩道は「歩行者優先」ですから、思いやりの気持ちを持って通行しましょう。