【交通安全】

2022.07.05

神奈川県警察本部交通部交通総務課より交通安全情報に関するお知らせです。

『歩道は「歩行者」のための場所です』

自転車の通行場所は、車道の左側を通行することが原則で歩道は例外です。

例外的に歩道通行ができる場合は、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行します。

【例外事由】
〇標識や標示により自転車の歩道通行を許可しているとき
〇13歳未満・70歳以上の方又は身体の不自由な方
〇自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき
(やむを得ないと認められるとき)
・道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合
・著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

歩道通行するときも、歩道は歩行者優先です。

徐行をして、歩行者の通行の妨げになる場合は、一時停止や自転車から降りて押すなど、歩行者に優しい運転をしましょう。