安全に楽しく!
特定小型原付の交通ルールをマスターしよう!
信号機のある交差点では必ず二段階右折が必要です

特定小型原付は、信号機のある交差点では必ず二段階右折をしなければなりません。青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進んでください。ただし、手押しで歩道を通行することは可能です。走行量に応じて、選択いただくようお願いします。
※特定小型原動機付自転車は「二段階右折禁止標識」がある場合も二段階右折をしなければいけません。
ドコモ・バイクシェアの特定小型は歩道走行禁止

ドコモ・バイクシェアが提供する特定小型原付には6km/hモードは存在せず、いかなる場合も乗車しての歩道走行は禁止されています。歩道上にポートがある場合は、手押し歩きで通行してください。
補助標識がある場合は双方向に通行できます

特定小型原付は、自動車と同様に道路標識等により通行を禁止されている道路を通行してはいけません。補助標識の「軽車両」や「自転車」には、特定小型原付も含まれます。 例えば、「自転車を除く」という補助標識がない場合は、特定小型原付も一方通行です。
「自転車を除く」という補助標識がある場合は、双方向に通行できます。ただし、進行方向の道路の左端に寄って通行しましょう。
車道の最も左端を通行してください

特定小型原付は、原則として、車道の最も左側端を通行しなければなりません。右側、反対車線を通行してはいけません。
原則として専用レーンを通行し、 レーンがない場合は車道の最も左端を通行してください




ドコモ・バイクシェアが提供する電動モビリティは特定小型原付に分類され、6km/hモードが搭載されていないため、いかなる場合(「自転車歩行者専用※1」の標識がある場合)でも歩道を走行することはできません。
また、「特定小型原動機付自転車・自転車専用※2」や「普通自転車専用通行帯※3」の標識がある場合は、原則としてその専用レーンを通行する必要があります。
ただし、「特定小型原動機付自転車・自転車専用※2」の標識がある場合に限り、車道の左端を走行することも認められています。



交通事故の被害を軽減するためヘルメットを着用してください

特定小型原付の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されます。 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ライド予約した人以外の利用は禁止です

家族であってもライド予約をした人以外が乗るのは禁止。
なお、16歳未満の者に対し、特定小型原付を提供することは禁止されています。
イヤホンやヘッドホンを装着したままの運転、スマートフォン等の画面注視は法令違反です

イヤホンやヘッドホンを装着したままの運転や、走行中にスマートフォン(携帯電話)で通話したり画面を注視する行為は法令違反です。イヤホンやヘッドホンを使用し、周囲の音が聞こえない状態で運転することは危険です。
ながら運転、飲酒運転は法令違反です

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は悪質危険な犯罪です。アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
傘さし運転は法令違反です。片手運転は転倒や接触事故につながります。また、傘で視野が妨げられ歩行者や車の発見が遅れるなどの危険があります。
交通事故が発生した場合、必ず警察やドコモ・バイクシェアにご連絡ください

交通事故が発生した場合、人身事故、物損事故など事故の内容や程度にかかわらず、警察への報告義務があります。
負傷者がいる場合は、負傷者を救護しなければなりません。救護しない場合、救護義務違反となり以下の罰則が科せられます。
また、必ずドコモ・バイクシェア 電動モビリティサポートセンターへ連絡してください。 利用中の事故については、ご利用者様に対して損害保険が適用されます。ただし、保険適用範囲外の責任は負いかねます。

事故を起こしてしまったら
- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所に車両を止めます。
- 事故について警察に連絡をし、指示を受けます。
- 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急救護処置を行います。
- ドコモ・バイクシェア運営事務局へ連絡をします。