【交通安全】自転車のベルは警音器です。むやみに鳴らすのはやめましょう

2021.04.12

神奈川県警察本部交通部交通総務課より交通安全情報に関するお知らせです。

自転車は車道通行が原則です。
例外的に歩道を自転車が通行する場合には、歩行者優先、歩行者の通行を妨げるこ ととなる場合は一時停止が基本です。
警音器(ベル)は危険防止のため、やむを得ない時のみ使用しましょう。

● 警音器(ベル)の取り付け義務
道路運送車両法第45 条(軽車両の構造及び装置)
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
1.長さ、幅及び高さ
2.接地部及び接地圧
3.制動装置
4.車体
5.警音器

● 警音器の乱用禁止
道路交通法第54 条第2項 車両等の運転者は、標識によって指定された場所や区間以外では、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険防止上やむを得ないときは、この限りでない。