法人会員のご利用に関するご利用規約変更

2017.10.31

いつもサービスをご利用いただきありがとうございます。

この度、横浜コミュニティサイクルにおいて法人会員様に自転車を適正にご利用をいただくため、利用規約を変更いたします。
ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

1.変更日時 2017年11月1日~

2.変更する利用規約の内容
第1条 (定義)
【変更前】
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
法人指定利用者
法人会員が入会契約を締結する際に、サイクルシェアリングシステムを利用する者として指定した個人

【変更後】
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
法人指定利用者
法人会員が入会契約を締結する際に、サイクルシェアリングシステムを当該会員自身の業務を遂行する者として指定した個人


第31条 (禁止行為)
【変更前】
利用者は、シェアリング自転車の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)シェアリング自転車を個人会員又は法人指定利用者本人以外の者に使用をさせること。
(2)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3)交通規則を無視した、シェアリング自転車の使用。
(4)乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用。
(5)歩行者などの通行障害となるような行為。
(6)自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪。
(8)運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9)シェアリング自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに使用すること。
(10)13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに使用すること。
(11)その他、法令または公序良俗に違反する行為。

【変更後】
利用者は、シェアリング自転車の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)シェアリング自転車を個人会員又は法人指定利用者本人以外の者に使用をさせること。
(2)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3)交通規則を無視した、シェアリング自転車の使用。
(4)乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用。
(5)歩行者などの通行障害となるような行為。
(6)自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪。
(8)運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9)シェアリング自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに使用すること。
(10)シェアリング自転車等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為。(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)
(11)13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに使用すること。
(12)その他、法令または公序良俗に違反する行為。

引き続き、横浜コミュニティサイクルをよろしくお願い申し上げます。